0161名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/14(金) 17:02:20.69ID:k8XRF0e90 >>150 それ司法の証人制度であって、国会の証人喚問は制度が違うぞ? 憲法62条の方で規定されてて、手続法は議院証言法になる。 証人喚問の原則は全会一致で、一応多数決でも喚問の議決はできる。 議決を経ないで証人喚問することは法律上出来ない。 つまり与党が拒否すると、証人喚問は法手続きが踏めないので行うことができんのだ。 そして法律上はそれが適法となる、国民が納得するかどうかは別問題じゃがね。