>>150
それ司法の証人制度であって、国会の証人喚問は制度が違うぞ?
憲法62条の方で規定されてて、手続法は議院証言法になる。

証人喚問の原則は全会一致で、一応多数決でも喚問の議決はできる。
議決を経ないで証人喚問することは法律上出来ない。

つまり与党が拒否すると、証人喚問は法手続きが踏めないので行うことができんのだ。
そして法律上はそれが適法となる、国民が納得するかどうかは別問題じゃがね。