>>863
いや今回のことは君らにとっては後退
教育勅語だけなら現代も使っていいとのお墨付きを得たと言っていれば良かったが
一般的な徳目を並べた有益な文書だと強弁し難い我が闘争が同列とされたことで
教育基本法の趣旨からの逸脱を許さないという性格が明確となった
戦後民主主義においても許される条項の存在のみアピールし家父長制や尊皇殉国思想
自体の正当性を主張しなかった保守派の手法が完全に裏目に出た