>>140
直接規定しているのは公安委員会遵守事項の方だろう
具体的には各都道府県に委任

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」
という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用して(略)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html