>>252
第三者をして、明らかにその人が差押え該当滞納者であることが分かる方法による、
督促方法を用いることは、その人のもつ社会的名誉と名誉感情を害するものであり、
認められない。
ちなみに債権の回収にあたり、暴行、脅迫を用いた場合には、
恐喝罪を構成する。
税金の徴収においても例外ではない。