>>13
たとえ税金の徴収といえども、
その方法.手段は適正かつ適切に行われる
必要がある。
その観点からすれば、第三者をして
差押え該当滞納者であることが分かる
方法による税の徴収方法は、
国民個々人のもつプライバシー権の侵害に当たり、
違法性があり、同時に違憲である。
税金の徴収だからと言って、
何をしてもいいと言うものではない。
奈良県を相手に名誉毀損.プライバシー権の侵害による損害賠償請求を起こすべき事案だ。