裁判官、検察官、弁護士になるために司法研修所などで約1年間学ぶ司法修習生に対し、
一律月額13万5000円を給付する制度の新設を柱とした改正裁判所法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
今年の司法試験合格者から導入される。

2011年に財政負担軽減などを理由に廃止された「給費制」が事実上復活することになる。

現行制度は、給費制(月額約20万円の給与を支給)の廃止に伴い、無利息で月額18万〜28万円の貸し付けを受けられ、修習が終わった5年後から返済を10年間で完了する「貸与制」となっている。

これに対し、新制度では、月額13万5000円の「基本給付金」のほか、修習期間中にアパートを賃借するなど住居費が必要な修習生には月額3万5000円の「住居給付金」、引っ越しには「移転給付金」を与える。
現行の貸与制も貸与額を見直し、新制度と併用できるようにする。

法曹希望者は、法科大学院修了者の司法試験合格率が低迷していることなどを背景に激減している。【鈴木一生】

配信 2017年4月19日 12時59分(最終更新 4月19日 13時07分)

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https://mainichi.jp/articles/20170419/k00/00e/040/256000c