<入れ墨>医療か、芸術か…医師法違反争い、26日初公判
4/21(金) 14:30配信

◇大阪・略式起訴の彫り師

入れ墨(タトゥー)は「医療」か、「芸術」か−−。
医師免許を持たずに入れ墨を客に施したとして、医師法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、
増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁で開かれる。
検察側は肌を傷つける入れ墨を医療行為と指摘する一方、増田被告は
「入れ墨は芸術で治療目的ではない」と無罪を主張する方針。
弁護人によると、入れ墨を巡って同法違反罪が公判で争われるのは初めて。

入れ墨は針や刃物で皮膚を傷つけ、そこに墨やインクを定着させて絵や文字を描く行為。
増田被告は2014年7月〜15年3月、大阪府吹田市のスタジオで女性客3人に
入れ墨をしたとして略式起訴された。

入れ墨を「医療」と定めた明文規定はなく近年まで黙認されてきた。
しかし、入れ墨と同様に針を皮膚に刺して眉などを描く「アートメーク」で健康被害などのトラブルが多発。
厚生労働省は01年、「針に色素を付けて皮膚に入れる行為は医療に当たる」と通達し、
業者らの摘発が各地で相次いだ。

同様の事件では公判を開かない略式命令で罰金となるケースが多いが、
増田被告は「タトゥーに医師免許が必要なのは納得できない」として正式な公判を求めた。

増田被告のスタジオはマンションの一室にあり、入れ墨を彫る電動式の機械や
約20種類のインクなどが整然と置かれている。
客の多くは30〜40代の男女。動物や文字の図案が多く、増田被告は
「タトゥーは客の思いを表現する芸術。針を使い捨てにするなど、衛生面に気を使えば問題ない」と話す。

弁護人の亀石倫子弁護士によると、公判前整理手続きでは、検察側が
「入れ墨で炎症や感染症を起こす恐れがあり、医師でなければ危険」と指摘。
弁護側は「医師でなくても健康被害は予防できる」と反論し、
規制は憲法が保障する職業選択の自由や表現の自由に抵触すると主張している。

(後略、全文はソースで)
毎日新聞 4/21(金) 14:30配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170421-00000061-mai-soci