>>299
炎症とか感染症とかのリスクがあるから危害がないとは言えないような
厚生労働省が通達を出したのはその手の被害相談があるからなわけで
堀師がどこまで責任もって衛生管理や知識を持ってやるかわからないような
状態で野放しでリスクのある行為を容認するとか行政的には無理でしょう
だからせめて医師の資格を持ってやれと言ってるのに・・・
それを蹴ったら、いよいよお目こぼしをやめて刺青を禁止にする明確な
法律ができちゃうかもね