【裁判】入れ墨彫師が無罪主張=医師法で初の正式公判―大阪地裁©2ch.net
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170426-00000071-jij-soci
時事通信 4/26(水) 16:03配信
医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた大阪府吹田市の彫師増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁(小倉哲浩裁判長)であった。
同被告は「犯罪とされることは納得できない。タトゥーはアートだと信じている」と述べ、無罪を主張した。
弁護団によると、タトゥーをめぐり医師法違反罪で正式な公判が開かれたのは初めて。増田被告は2015年9月、罰金30万円の略式命令を受けたが従わず、裁判を申し立てていた。
検察側は冒頭陳述で、針を皮膚に突き刺して色素を沈着させる行為は、細菌に感染したり血管を傷つけたりする危険がある医療行為だと指摘。同様に針で眉などに色素を入れるアートメークで苦情が寄せられていると述べた。
弁護団は「タトゥーは危険ではなく、医療行為ではない」と反論。医師法に違反するとすれば、憲法で保障された表現の自由や職業選択の自由、タトゥーを入れたい人の自己決定権を侵害すると主張した。 もしも下腹部に入れ墨を入れるとしよう
1、下腹部の毛を剃る(免許が必要)
2、針を使って入れ墨を入れる(免許は?)
3、出血の場合止血措置、酷い場合縫合(免許が必要)
結論はもう出てるなw 医者じゃないので医師法とか関係ない。
しかも、あんなん自己責任で入れてるだろうし。 彫師自体は見過ごされていたものの、被害届を出されてしまったら(業界の今後を考えて)諦めるべきところを、裁判で争っちゃったって次第か 医者に成れる知能と高い絵画才能の両方を持ち合わせる人って滅多に居ないな。
ほとんど無敵レベルじゃん。w この理屈が通るなら、「殺人はアートだ」って言えば無罪になるなw >>41
現実問題としてやっているのか?
そもそもできるのか?
馬鹿でもわかる話だけどな。 >>69
若造が空気読まず頑張っちゃったって事だわな >>72
>爪は皮膚が変化したものだからね
それはどうでも良いけど表面じゃん? そうネールアートに比べて入れ墨は遅れてる
ネールの場合国家資格ではないが検定の制度などがしっかりしており
基本的にそういう資格を持ってないとまともに商売出来ない >>4
医師法には、
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
としか書いていない。
いつから日本の医師は入れ墨を入れることを医業にしたんだ?
アフリカの呪い師から習ったのか? >>20
だから入れ墨の話してんだけど?
入れ墨を医業としてやってる美容外科ってどこ? 文化や伝統とかいうならわかるがアートはねーだろ
体傷つけて何がアートだよ表現の自由だとでもいうつもりか? >>78
単に入れ墨が野放しになってるだけなんだよな
需要があって商売するならそれなりに決め事は要るわな >>17
そりゃまぁ製造するのは医療行為ではないですから… >>22
性的な行為は性病の感染リスクを大きくあげるから、医師でないものは風俗で働いてはいけませんか?
馬鹿だろお前。 ネイルと比べてるやつがいるが、ボディペインティングなら別に問題ないんだぞ >>23
お前の妄想書かれてもな。
現実にアートと認められていて、日本の技術は高いと定評がある。 >>81
入れ墨を普通の事にするならもうゴネても仕方ない >>36
だから、入れ墨はいつから医業になったんだ? >>40
入れ墨で被害届は出てないけどな。
デマ乙。 >>87
一般的にアートと認められてるなら美術館に企画展示されてもおかしくないと思うけど… >>44
刑法には正当行為は罰しないというのがあってな。
自分で自分の体にどんな絵を彫ろうが犯罪ではないし、それを他人にさせたところで、彫った人物は傷害罪にならない。
刑法勉強してれば最初に習う。 >>90
体に針と墨入れてそいつの欲求を満たすことで精神の安定を図るんだから医療行為かもなw >>58
自分の体に何をしようとさせようと、自己決定権の範囲内。
だから、そういうことで金を取っても良いし、刑法上傷害罪を構成する行為でも本人の同意があれば犯罪とはならない。 >>95
自傷行為は保護措置が必要なんじゃないか? ピアスの穴開けでも医師免許必要なんだし、医者以外認めらた駄目だろ。 >>65
実際、厚生省の医行為論ならネイルアートも医行為。 (´・ω・`)弁護団が主張している、危険じゃない、医療行為じゃない、職業選択の自由、利用者の要望
これ認めたら法治国家じゃなくなるWW
医師・医療の資格免許なんていらない一億総整体師でいいってことになるWW >>101
>だから、そういうことで金を取っても良いし、刑法上傷害罪を構成する行為でも本人の同意があれば犯罪とはならない。
それはオッさんの脳内の話だろw >>67
表面だから良いということにはならない。
耳かきについては厚生省の局長が特に認めたから許されているという実際の話がある。
その文書には耳垢が固まった場合は医行為となることがあるとかいてある。 >>94
昔、刺青したヤクザが死んだ後に皮膚を剥がされ飾られた事が有った。 >>66
うん。
厚生省の見解では全部必要。
この裁判の判決がどうなるかで決定する。 >>71
どんな理屈だ?
まずは入れ墨が医業であることを説明してみろ? >>108
厚労省がネイルアート自体か医療行為だと認定してるってソースあんの? >>113
現時点で医療行為のアートメイクより消えにくいんだからタトゥーの方がより規制されるのは自然じゃね? 「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害 を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことである じゃあ入れ墨アートした奴の名前も施術してもらえよ
これだけでダサさ倍増 略式起訴で終わっておけばいいものを正式裁判で有罪になって前科者になりにいくとは頭が悪いにもほどがある。 まあこんなもんどうでもいいんだよな
刺青することを医師法で検挙なんて警察がヒマでヒマでしょうがなかっただけの話
警察がヒマになったらなんでも検挙しちゃうんだからしっかり法整備して
アホな警察がアホしないようにしましょうでおわり >>98
関係ない。
厚生省の見解では日常使用しない器具を使って人体にする行為で、使用を誤ると問題が発生する行為は全て医行為。
ネイルの機材を誤って爪ではなく皮膚に使用したらトラブルになるから医行為。 法律変える運動してから吠えろ。
または日本から出てけよ。
日本の法に守られてるくせに、捕まって不都合なら無視かよ。
もう法も人権も捨てたってことで、やっちゃっても良いんじゃねーの? >>124
アートメイクの眉に入れた奴の名前入ってんのかよ?w >>101
ナイフで刺してくれと頼まれて、刺しても無罪になるの? 101 名前:名無しさん@1周年 :2017/04/26(水) 17:57:31.85 ID:bjDn6lta0
>>58
自分の体に何をしようとさせようと、自己決定権の範囲内。
だから、そういうことで金を取っても良いし、刑法上傷害罪を構成する行為でも本人の同意があれば犯罪とはならない。
↑
勢い余ってフカしちゃった例w 3年以下の懲役
叉は100万円以下の罰金
そして前科者に >>85
全然違うよ馬鹿。
風俗嬢は自分も感染するリスクあるから1か月に1度、厳しいところでは
2週間に1度検査して検査票店に提出してる。
検査票出さない嬢は提出するまで出勤停止とかの懲罰もある。
医者じゃなくても、検査票出す義務があるんだから刺青と一緒じゃねーよ。 医師免許というのは、何をしていいのか。
人の体を切ったり、刺したり、薬品を使う免許だと思えば。
衛生その他の理由で、刺していい鍼灸師、看護師。髪、体毛を切っていい美容師、理容師に資格がいるみたいな。 >>97
ほう?
なら医師は入れ墨を習うんだな?
さらに、医師が医業としてなす行為は、一般に公正妥当とされる処置である必要がある。
例えば禁忌とされている処置を行って患者が死んだら、正当な医療ではなかったということになる。
では入れ墨を入れる治療はどういう時に行うんだい? >>1
ここで確り叩いておかないと、韓国人(朝鮮人)彫師が日本に入り込んでエイズや肝炎が蔓延するぞw 落書きしか書けないのに彫り師www
アートとほざくなら ヤクザの彫り物位の事は出来るんだよなwww
チンピラ崩れが彫っているやつはただの落書きwww >>122
判例理論だとそうじゃないな
本件行為と古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば、
大差ないものと認められるので、入れ墨もまた本件行為と同様医行為に該当するものと一応は認められる。
しかしながら、入れ墨が歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきていることに比較し、
本件行為は前記のように美容を目的とし、広告等で積極的に宣伝して客を集めているものであり・・・
だから古来そもそもされてきた行為を医療行為にするかってことと医師法後に医療行為としてされるアートメイクじゃ
比較すれば前者は是認されやすいと アートメイクは医療行為
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20150415-OYTEW52519/
より施術部位が広い入れ墨が医療行為でないわけがないw
彫り師って依頼されたら顔にも入れ墨入れるんだろ? >>79
どうでもいいけど、刺青チンピラが死のうが困ろうが、ざまあw
しばき隊の刺青ホモチンピラの高橋みたいなのとか死ねばいいのに 101 名前:名無しさん@1周年 :2017/04/26(水) 17:57:31.85 ID:bjDn6lta0
>>58
自分の体に何をしようとさせようと、自己決定権の範囲内。
だから、そういうことで金を取っても良いし、刑法上傷害罪を構成する行為でも本人の同意があれば犯罪とはならない。
↑
勢い余ってちょっと盛っちゃった例w >>103
残念。
専門の医師なりが保護が必要と判断していない成人の自傷は保護対象ではありません。 >>31
アイヌも縄文人もあるな
未開人を調べりゃ幾らでも普通にある文化だよ
そういった呪術、宗教的な文化で無くアートの類いって主張なんだし一緒にしちゃ失礼じゃん? >>128
じゃあ針刺す行為も鍼灸行為になりうる話じゃ >>139
バカ?感染症の知識が無いからやるなって言ってんだよ >>139
脂肪分解注射やおっぱいにシリコン入れるのと同じ >>148
>彫師免許ってないのかぁ
そういうのが必要な時代 >>143
医療行為とされた判例でそんな簡単なものじゃないですよって解説がありますよ >>1
>弁護団は「タトゥーは危険ではなく、医療行為ではない」と反論。
危険だから入れ墨入れるための道具は使い回さずしっかり使い捨てにして衛生面を気にしながらやってたりするんじゃないのか
危険じゃないと思ってるなら感染症とか一切考慮せず好き勝手やってるってことか、いずれにしろ論外だな >>128
されてるさ。
実際、眉毛まつ毛を整えること、綺麗にすることは美容の領分だが、医行為での逮捕者は出てる。 体内に容易に除去・排泄出来ない有害物質かも知れない顔料を挿入する事は
どう考えても「医療行為」です
医療行為とは面倒なのでググってください >>111
馬鹿な奴でもググることはできるだろう?
刑法でググれよおバカさん。 >>150
鍼灸行為で薬液注射するなら
鍼灸資格外になるわな >>154
その通り現時点で医師免許は必要
これは入れ墨だけに特化した免許が無い現状ではより上位の免許が必要との観点
彫り師免許が出来るまでは医師免許が必要
なあに監修役を雇えばいいだけ >>121
日常的に使用しない機材を利用する行為で、人体に影響がある行為は医行為であるという通達ならあるよ。 >>1
>弁護団は「タトゥーは危険ではなく、医療行為ではない」と反論。
掘りしの雇うくらいの弁護士だから普段サラ金回収するようなおつむの弁護士なんだろうなぁwあほすぎw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています