>>979
飲食店に立ち寄ると公務の範囲を外れる
ここにサイトがあった
http://www.syouboukikin.jp/

2 前項に規定する場合のほか、基金は、自動車等に損害を受けた場所が消防団等の活動
に必要な合理的な経路又は場所以外の場所である場合には、前条の規定にかかわらず、
見舞金を支給しない。
(見舞金の額)