消費者契約法で賃借人だけの負担は無効になったし
こんなの払う必要がないよ裁判しても勝てるでしょ

自殺して迷惑掛けたで
1年分の家賃払えば十分でしょ

さすがに一切知らないでは貸主も困るだろうけど(´・ω・`)