http://www.sankei.com/west/news/170510/wst1705100085-n1.html

 卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校の元教諭3人が府などに対し、処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判長は原告側の訴えを全面的に退けた。

 判決理由で内藤裁判長は、再任用するかどうかは行政に広い裁量権があると指摘。拒否したとしても行政処分には当たらず、取り消しを求める訴えは不適法だとして却下した。賠償請求も棄却した。

 判決によると、3人は平成24〜25年、勤務する学校の卒業式で国歌斉唱時に起立しなかったため、再任用の合格や更新を取り消された。