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【生活の知恵】高速道路に歩行者、はねたら処罰や損害賠償はどうなる?(弁護士ドットコム) [無断転載禁止]©2ch.net
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0001ニライカナイφ ★
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2017/05/14(日) 11:34:00.49ID:CAP_USER9
4月24日夜、神奈川県綾瀬市の東名高速道路上で、成人男性とみられる遺体が見つかった。
車に引きずられたような痕があり、警察がひき逃げ事件として捜査していると報じられた。

報道によると、遺体が見つかったのは、片側4車線ある本線の中央付近。
通りかかった車の運転手から「高速道路上に人が倒れている」との通報があったという。

ドライバーにとって、高速道路の走行路に人がいることは想定されていない。
一般論として、高速道路で人をひいてしまった場合、処罰や損害賠償の程度はどうなるのだろうか。
桑原真理弁護士に聞いた。

●「過失運転致死罪」になるかが争点、不起訴の確率高し

まずは刑事罰から見てみよう。一般に問題になるのは、自動車運転死傷処罰法に定められた「過失運転致死罪」に当たるかどうかだ。
この点について、桑原弁護士は次のように説明する。

「過失運転致死罪が成立するには、ドライバーに前方不注視などの過失(注意義務違反)があることが必要です。
ただし、過失運転致死罪が成立するときでも、検察官が起訴するのは酷だと判断した場合には起訴猶予となります」

桑原弁護士によると、高速道路の場合、ドライバーの過失を問うのは一般道より難しいのではないかとのことだ。
補修工事関係者の立ち入りや、事故後の非常措置などの例外を除き、正当な理由なく高速道路に立ち入ることは「高速自動車国道法」で禁止されているからだ。

「高速道路は人の立ち入りを予定していないため、人の存在や行動の予測が困難な状況もありえます。
また、前方を注視し人に気付いた時すぐに急ブレーキを踏んでも停止距離の関係で回避できないこともありえます。

そのため、一般道に比べてドライバーの『過失』を問えないこともあると考えます。
また、過失運転致死罪が成立する場合でも、本来高速道路への人の立ち入りは禁止されており、被害者の過失が大きいことから、起訴猶予になったり、起訴された場合でも執行猶予になったりすることが多いでしょう。

ただし、高速道路であっても、人をひいたら『救護義務』が発生します。
本件のような、ひき逃げは道路交通法違反となります。過失運転致死罪で起訴するかどうかや、量刑の判断においても不利に働くのではないでしょうか」

●仮にドライバーの過失が認められても、大幅な過失相殺

ここまでは刑事責任の話。民事的にはドライバーの責任はどう考えられるのか。
「ドライバーは自分の無過失を証明できない限り、民事上の損害賠償責任を免れることはできません。
ただし、高速道路を歩いていること自体、歩行者の重大な過失として相当大きな過失相殺がなされます」

ちなみに、基本の過失割合はドライバー20、歩行者80とされているそうだ。
民事の場合でも、ドライバーの責任の割合はかなり小さいと言えそうだ。
なお、履歴書の賞罰欄の「罰」は、確定した有罪判決、すなわち前科のことをいうため、刑事裁判で有罪にならなければ、書く必要はない。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170514-00006081-bengocom-soci
0091名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 17:32:41.22ID:mBcc9ExI0
>>62
そういや、高速道路でトラブル相手のクルマの前でフルブレーキして追突させて、4人殺した公務員はどうなったんだろ
そいつはプリウスで死んだのはシビックシャトル
0092名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 17:44:13.60ID:xKKNmQek0
>>89
高速道路と自動車専用道路の違いって最高速度の違いだけかと思ってた
0093名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 18:12:09.24ID:gBTpRWGc0
>>89
道路交通法上の高速道路は、高速自動車国道と自動車専用道路
何度もいわせんな(´・ω・`)
0094名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 18:27:37.03ID:W3yGSwQb0
なるほど、あの上司を撲殺してからど田舎の高速道路に連れて行って
・・・意外に難しいから閃かなかった
0095名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 18:58:55.15ID:H86QI8CGO
多数ある東名や中央道が典型例だけど、高速バス停入り口から簡単に高速内に侵入できるからな
大量にいる認知症ジジイババアは日本の粗大ゴミ団塊共のせいで今後も加速度的に増殖していくから、侵入ケースも多くなっていくだろう
少年法と並ぶ悪法、アホ道交法がバカ歩行者とクソチャリンカスを過剰に保護しているのが本当に腹立たしい(;`皿´)
0096名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 19:24:15.00ID:BMgqR+Qn0
>>34
ああ、それですかね。
ありがとうです。
0097名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 19:48:02.92ID:eD8ioa7Y0
>検察が起訴するのは酷だと判断した場合
一般常識的に考えても酷だと思われても検察は普通に起訴してますやん
対向車が中央線はみ出して正面衝突したものでも被害者にも過失があると判決出たり

こういったアホみたいな判断をなくした方が交通弱者も自衛意識をしっかり持つから事故は減ると思うんだがな
現状交通弱者(笑)になってて轢けるもんなら轢いてみろと言わんばかりの人が少なくない
0098名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 19:50:25.47ID:QlgbB8rE0
>>97
>対向車が中央線はみ出して正面衝突したものでも被害者にも過失があると判決出たり

福井の話?
0099名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 20:22:10.95ID:xJTE7ZZE0
>>67
判例タイムズを読むだけの簡単なお仕事です
0100名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 20:24:06.93ID:xJTE7ZZE0
>>98
民事だと保険使って救済するためにすぐに原則を曲げたりするからな
0101名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 20:33:22.44ID:1wXjJwS10
>>27
未遂や過失が法的な濫用にならないため
『未必の故意』って分類もある
俺はバランスが取れていれば問題ないと思うよ

実際には過失致死、過失致傷は濫用されてるけどな

土砂降りの中制限速度オーバーでかっ飛ばして事故るアホを過失とかナメてるわ
0102名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 20:33:59.51ID:a9tGXRlb0
100kmhで人間を跳ねたときに乗員が無事かどうかは運だろ
危ないのはクルマだって同じだ 過失もクソもあるかボケ!!
0103名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 20:59:13.58ID:QlgbB8rE0
>>100
そうね
0104名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 21:01:45.37ID:a9tGXRlb0
だったらさ 戦争の時の神風特攻隊だって
「あれは操縦士の過失でした」って言えばいいさ
0105名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 21:04:40.66ID:A2JluVy+0
弁護士も裁判官も一度、その場面で自身の意見のよう、体現してくれ。
0106名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 21:32:47.95ID:kkb4TEbb0
人類が万物を支配できるようなヴァーチャル空間ででもない限り
現実世界ではルール外の非常事態は常に起こりうる
0107運転
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2017/05/14(日) 21:54:27.74ID:a418gddm0
問題になるのは制限速度かな。
制限速度を1キロでも超えていて止まれなかったとなると運転手にも過失が認められるかも。
0108名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 23:46:41.10ID:59hwH6Ol0
>>55
元鉄道会社社員だけど、遺書なかったら所轄まで出向いて三時間事情聴取してこれ以上するなら弁護士(辞め検辞め判)か調査役(警察OB)呼ぶけど?って言って解放される流れだから、そのくらいのツテがあったら解放されそう。
0109名無しさん@1周年
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2017/05/14(日) 23:50:45.52ID:+s7az4wt0
>>7
※アナウンサーは除く
0110名無しさん@1周年
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2017/05/15(月) 00:01:58.18ID:Ix4UDDmS0
>なお、履歴書の賞罰欄の「罰」は、確定した有罪判決、すなわち前科のことをいうため、刑事裁判で有罪にならなければ、書く必要はない。

なんかあっても書く必要はないと思うが、問いただされたら正直に言った方がいいかな。
0111名無しさん@1周年
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2017/05/15(月) 06:26:35.69ID:x/b9f2170
>>7
だったら法改正が必要だな。
100kで走ってる車の1メートル前に出て来たら回避不能!
物理的に無理を押し通す法律なら間違っているからな。
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