>>154
その記述が曖昧性を持つので、多くの憲法学者が自衛隊は違憲だと主張してる

『前項の目的』をどう捉えるかだよ
・戦争および紛争解決の為の武力行使
・戦争および紛争解決の為の武力行使、を放棄する事
後者で解釈すると一切の武力を持てなくなる
前項を規定した目的は後者だろ、なので、後者の解釈の方が優勢なんだろうな
『前項内で記述した武力保有の目的』なんて解釈は難しいw