0490名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/15(月) 16:47:54.60ID:4Mn1Z3BI0 交戦権は @「国が戦争を行う権利」と解する説 と A「交戦法規により交戦国に与えられる諸権利(敵国を占領する権利とか)」と解する説 がある 国際法上の用語としてはAが素直だそうな で、Aを前提に考えると、日本は自衛のための戦争はできるものの その際の諸権利が2項で制限されてると解することもできなくはない