交戦権は
@「国が戦争を行う権利」と解する説

A「交戦法規により交戦国に与えられる諸権利(敵国を占領する権利とか)」と解する説
がある

国際法上の用語としてはAが素直だそうな
で、Aを前提に考えると、日本は自衛のための戦争はできるものの
その際の諸権利が2項で制限されてると解することもできなくはない