第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 
 


《一項の解釈》
@日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する
A日本国民は「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇」又は「武力の行使」を『国際紛争を解決する手段としては』永久に放棄する


《二項の解釈》
前項の『目的』(国際紛争を解決する)を達するためとして、陸海空軍の戦力は保持しないし、交戦権は認めない



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二項で「前項を達するため」とせず、あえて「前項の《目的》を達するため」と入っているのは、
「国際紛争を解決する手段として」ではない、日本国民の生命財産を守るための実力を保持する事は制限されないという
余地を残すものだというのが自衛隊合憲論の骨子だわな