>>312
刑事訴訟法には通常逮捕に要求される要件が定められていて、
それが逃亡の恐れ、罪証隠滅のおそれがある場合なんだよね。
で、痴漢事件において隠滅できるような証拠なんてまずない(そもそも物証がない)し、
身分さえ明らかなら逃亡のおそれもないわけで、本来逮捕できないことになる。
だから身分を明かしてその場を立ち去れという見解が成り立つ。
でも現実の運用としては(令状によらない)現行犯逮捕には逮捕要件不要との見解もあり、
そう考えると、とりおさえや駅員室の時点で逮捕、刑事手続にのって勾留へと続いてしまう以上
なんとしてでもその場は立ち去るべきで、それの極論がとにかく逃げろなんて意見になってしまうわけよね。
個人的には不当な逮捕を避けるために、現行犯という緊急時であっても、逮捕要件をある程度考慮すべきだと思う。