教師による生徒への模範演奏は、明らかに演奏の定義に合致するけど
教師の指導で生徒が演奏することに著作権が及ぶかは微妙だ。

自分は及ばないと思う。

カラオケ法理は、カラオケ機器を操作するのが客であったとしても
操作の主体は店にあるという理屈だけど
スイッチさえ押せば機器から発せられる曲を客が一方的に聴くカラオケとは違って
音楽教室で曲を弾くのは生徒自身だ。
弾いている本人を聴衆と定義するのは難しいのでは。