>>447
> >>設備を用意して演奏させ利益を得ているので著作物の利用の主体
> が通れば、

というけど、カラオケ法理では支配管理性が求められているから、単に設備だけを
用意しているだけては、そう簡単に著作物の利用の主体であるとは言えないよ

カラオケ屋とか、業者が部屋や設備を用意するほか、楽曲の用意もしてたし
ダンス教室では部屋や設備を用意するほか、楽曲の用意、そのほか教師の手配、
カリキュラムまで業者がやってたし

ちゃんとそこんところを総合的に考えないと、あるべき答えは出てこないんじゃないのかな