著作権者・出版者が楽譜を出版社から出すときに、

この楽譜に掲載された楽曲は、家庭内での個人利用の場合
にのみ限って本学譜に基づいた演奏が許諾されます。

複数人での利用は許諾しておりません。本楽譜による掲載
楽曲の音楽教室、学校教育、演奏会等での演奏は不許可と
します。これに反した利用が認められた場合は、裁判とな
りますので、御理解の上で利用をご検討下さい。
 
 という警告を表紙に印刷しておくべきだろうな。

それを観て、個人や教室が判断して楽譜を選べば良いだけ。
包括契約などなくても可能。

それにしても、楽曲がカルテットだったり、ブラスバンド曲や
オーケストラ譜だったら、なんだかおかしいよね。

それに、しても、楽譜の通りひかなかったら・ひけなかったら、
著作権法の同一性保持権に反するということで、これもまた訴訟
かな。下手くそが演奏すると裁判で負ける。だったら、音楽教室
の生徒はいくら罰金を払っても払いきれないね。

プロの演奏会でも、ところどころ音を間違ってひいていたり、
どう考えも楽譜の写譜が間違っているのじゃないかと思うところが
聞こえたり、音が続かなかったり、弦が切れて音がひけなかったり
することがあるけれど、それも著者が楽譜に記載したのとは違う
とすれば、著作物の同一性保持に違反しないのかね。
聴衆の中にそういうミスがないかどうかを調査する人間を配置して
聞き取りして、オーケストラ相手に裁判をする舞台をJASRACは持って
みてはどうでしょうか。