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4大公害病の1つ、新潟水俣病の症状を訴えている人たちが、国や新潟県、企業に賠償を求めている裁判は、2審の東京高等裁判所の審理が終わりました。1審では企業に賠償が命じられた一方、国と県の責任は認められず、東京高裁の判断が注目されます。
新潟県に住む男女11人は、手足のしびれなどの症状が出たものの、国の基準で水俣病と認められず、平成19年に国や新潟県、それに、水銀を排出していた昭和電工に賠償を求める訴えを起こしました。

1審の新潟地方裁判所は、7人を水俣病と認め、昭和電工に合わせて2400万円余りの賠償を命じましたが、国や県については、「新潟水俣病が昭和40年に公式確認される前に危険性を認識するのは困難で、規制しなかったことが違法とはいえない」として責任を認めませんでした。

判決に対して原告側と会社側が控訴し、17日、2審の東京高等裁判所で10回目の審理が行われました。原告側が「国や県、企業の責任をはっきりさせてほしい」と訴えたのに対して、被告側は「水俣病とは認められない」などとして改めて責任はないと主張し、審理が終わりました。判決の日時は、後日連絡されることになりました。東京高裁が、国や県の責任をどう判断するか、注目されます。

原告側の高島章弁護士は「熊本で水俣病の問題が明らかになった時点で新潟でも対策を取るべきだった。国や県の責任が認められることを期待する」と話していました。

5月17日 19時54分