0230名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/19(金) 13:33:13.28ID:3PER298c0 >>225 大川小まで到達、という予見で注意義務違反がない場合、この予見から 導かれる結果回避義務がどの範囲かは即断できないでしょ 例えば大川小までくるけど時間に余裕があるなら三角地帯を経由してより遠くに逃げるという のも選択肢としてはありえたし、 即時到達なら山に逃げ出す決断以外ありえない 地裁はこのへんかなりおおざっぱな判断だと思う もちろん引率者も死んでるので規範的にみるしかないのかも知れんが