>>257
うーん
ちょっとずれるかも知れないけど、まず女川については、高裁の判断として、
「津波の高さや到達時刻等に関する予想を考慮せずにより安全な場所の存否を
基準とする避難行動を義務付けるとすれば、際限のない避難行動を求められ、
結果的には、事後的に判断して安全であった避難場所への避難が行われない限
り義務違反が認められることになりかねない。よって、より安全な避難場所がある
場合にはそこに避難すべき旨の安全配慮義務を課することは、義務者に対して、
不確定ないし過大な義務を課することになるから相当とはいえない。したがって、
津波からの避難に関して安全配慮義務に違反したか否かを検討するに当たって
は、襲来する津波の高さや到達時刻等に関する専門家による合理的な予想が存
在する場合には、これを疑うに足りる情報が存在しない限り、これを前提として適
切な対応をとったかどうかという観点から避難行動の適否を評価するのが相当で
ある。」という判示がある。
その上で、女川の事件では、10mに変更された時間帯とその時点での移動の
可否について当時可能な選択を慎重に判断してる。
大川小は、そもそも6m、10mという報道については規範的な予見義務についても
ないことにしてるから、結果として予見対象がかなりおおざっぱなものになってて、
これでは結果回避義務の範囲を定めるのは難しい。30分まで注意義務違反は一切
なく、30分に予見して、その情報で動いたという話で、なんかいろんなものが吹っ
飛んでる、飛躍しているという印象。
高裁では予見の話をもう少しきっちりすることになるんじゃないかと思うんだよな。
損害との因果関係についてはむしろ意味が良く分からない
責任原因としての過失がある前提で因果関係は問題にならないと思うけど