0275名無しさん@1周年
2017/05/19(金) 17:04:13.03ID:3PER298c0問題意識としてはそのあたり。
ただ、むしろ広報車まで待たなきゃ本当に予見義務もないのかというのが疑問
別に地裁は最終過失にこだわってるわけでもないみたいだし、校庭でずっと時間経過を
待つことに注意義務違反がなく、広報車だけで具体的な注意義務を設定するのは
事案の流れにそぐわないようなという違和感がある
もちろん広報車の時点で予見と結果回避、それはそれでおかしくはないんだけど
まあ高裁は結構考え方が規範的になる印象があるんで、どういう判断になるかは
興味深く見ることにするわ
接見行くしもう事務所出るんでこれでおしまい