>>275
大数的に不可避な事故を社会的コストとしていかに分配するかという問題と以後の安全対策のためのインセンティブを与える制度であるという安全配慮義務の法的性質からも考えてみることをお勧めする
落雷判例なんて安全配慮義務の法理の中でいくら考えても答えはでないことは知っているだろう?
社会における役割期待の反映ともいえる
時代と場所が変われば同じ事案でも過失認定されたりされなかったりするのは当然
過失認定されるかされないかのギリギリのゾーンでは法的なテクニックで結論はどうとでもなる

大川小事案では、被告は行政であること、
以後の安全対策のためには「この程度で過失認定」となることに社会的意味があること、
小学校という教育行政の現場に「この程度の注意義務」を課すことについて社会的要請があると認められること

過失認定が妥当です

そういった意味からは、大川小事案は、女川や自動車学校事案よりも、山元町保育所事例と比較されるべきものだろう
保育所判決は情報収集義務についての検討が甘い
これは保育所には小学校ほどの人員を配置することに関わるコストを社会的には未だ許容されていないということの反映であろう