【裁判】大川小控訴審 遺族が市教委の過失主張「危機管理マニュアル不十分」…仙台 [無断転載禁止]©2ch.net
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東日本大震災の津波で犠牲になった石巻市立大川小の児童の遺族が、市と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の第2回口頭弁論が16日、仙台高裁(小川浩裁判長)で開かれた。原告側は、1審で過失が認められなかった市教育委員会などにも危機管理マニュアルが不十分であったことなど、組織として過失があったと主張した。次回は6月14日。
この日の弁論で原告側は、市教委などには津波に対する適切なマニュアルを作成しておくなど、児童の生命や安全を保持するための「組織的注意義務」に違反した過失があるとする準備書面を提出。閉廷後、原告側代理人は「(過失について)教員個人の問題に還元するのは不合理もある。組織の問題として捉えるべき」とした。
一方、被告側代理人は、津波襲来は予見できなかったため、津波を想定したマニュアルにはなっていないとし、「震災前における備えについても過失はない」と述べた。
昨年10月の1審仙台地裁判決は、大川小の近くで市の広報車が高台避難を呼び掛けたことを理由に「教員らは津波襲来を予見できた」と指摘。教員には裏山に児童を避難させなかった過失があると判断し、市と県に14億円余りの賠償を命じた。
大川小では児童74人と教職員10人が津波で犠牲になった。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170517-00000039-san-l04
2017/5/17 7:55 産経新聞 >>433
まー、前任校での津波マニュアル作成のことを知らなくても、学校に対する保護者の信頼は保護に値しますよ
あれ?勉強してきた割には。。 >>435
>まー、前任校での津波マニュアル作成のことを知らなくても、学校に対する保護者の信頼は保護に値しますよ
なんだ、
論破されたので言い訳してるだけか
前任校の事なんて知らないという指摘には反論できてないね
前提が間違ってるので君の論は成り立たないんだよ 教師がどんな大災害でも完璧に対応できるはずだと考えてるバカがいるなw マニュアルとて問題ない
避難するにあたり一人でも避難が困難な児童がいると避難不可能
一人でも亡くなると教師の責任になる
マニュアル通りに避難して全滅しても教師に責任はない
一人に責任を押しつけないようにした制度は素晴らしい >>431
> 事実かなあ?
> 「提案したという内容の書面を後日提出した」のは事実だが。
どうでしょうね?
あのFAXによる手紙については疑念部分もありますが、教頭への提案部分は、かなり具体的な記述で、嘘ではないと思えますがね
広報車の呼びかけの事実との整合性もありますしね
嘘だと言うのであればそれを立証すればいいだけ
生存教師と話するのは被告側のほうが容易でしょうし >>434
他人を管理下に置くという事はそういう事なんだよ
嫌なら他の職へ就けというだけの話 >>436
論破ですか?
問題の核心部分の抽出も出来ないのですか?
問題は、保護者の学校に対する信頼は保護について値するか?ですよ >>435
>>428のレスでも分かるように
君の場合は後から知った情報をもとにしてるのが多すぎるんだよ
>>大川小には、前任校で津波避難マニュアルを作成した先生もいることだし、津波対応は大丈夫だろう
こんな情報、本当に当時の保護者が知ってたことなのか?
そこうやって、後知恵で妄想したことを根拠にしてるから
それを基にした論は成り立たないんだよ
君はこういう間違いが多すぎる >>437
大災害だから死んだんじゃなく、誤誘導で死んだからだろ
なんで川に向かうんだよ馬鹿過ぎなんだよ >>441
>問題は、保護者の学校に対する信頼は保護について値するか?ですよ
違うよ
保護者が前任校で何をやっていたか知ってるかどうかだよ
それが間違ってたら君の理屈は成り立たない
改めて
保護者の学校に対する信頼は保護について値するか?
を議論したいなら
前任校で何をやっていたか知ってる事を前提にした>>428は間違いだったと認めないとね >>437
教師はマニュアル通り、教科書通りに完璧対応しなければならない
マニュアルに津波はこないと記載していれば避難する理由はない
逆にマニュアルを無視して最善の避難をやらかして生き残ったらマニュアルに従わなかった責任を取らなければならない
マニュアルに従って全滅することが最も正しい
命ごときで法や規則を破るな >>442
後から知った情報で論じることがダメなのですか?
結果論で過失認定はダメだと思いますが、
全てについて同じように考える方が問題の区分けが出来ない稚拙な議論だと思いますよ >>440
そのためのマニュアルなんだよ
そして、この件はマニュアルの不備というのが最も大きな原因
なので、教師の責任にするのは間違いなんだよ 河口から5キロの大川小の立地の危険度
山崩れ > 津波
裏山は土砂崩れの危険地域に指定されている。
その一方、津波は予想浸水域の完全に外だからね。
山に逃げて、土砂崩れで死んだら、裁判にすらならない。
市と学校側が100%まける。 >>446
君の場合は、前任校で何をやっていたか親が知ってることが前提になってる
その前提が間違いなのだから
どれだけ言い訳しても無駄 >>445
予見可能性と結果回避義務があるからマニュアルだけでOKとはなりません >>448
君の読解力が不足してます
前任校で何をやっていたか知ってるとか
そういう妄想を各時点で議論になりません
やり直しなさい マニュアル通りに行動するって時点で自然を舐めてかかってるんだよな。
雪山登山で雪崩に巻き込まれるバカと一緒だな。
そして、「これは例外だ!」と、人が死んでも改訂されないマニュアル。 >>447
クラブ活動中の落雷事故の最高裁判例の事案では、マニュアルを越えた対応を求めていますが?
つまり貴方の考え方は、社会としての基準となる裁判所の考え方とは随分とかけ離れているということです
そんなことではこのスレでは的外れなレスしかできませんよ >>449
地震発生後は
山崩れ>津波
で裁判でも認定されているが、
広報車が津波の襲来を伝えた時点で
山崩れ<津波
そこで川に向かったのが馬鹿過ぎ >>454
どの裁判の事か知らないので答えようがない
そうせ君の事だから、自分に都合の良い間違った解釈をしてるんだろう >>451
予見できる人とできない人との間に格差が生じるからマニュアル以外の対応は認められない
予見できない人に合わせなければならないと定められている
もっと社会勉強したほうがいいよ >>455
向かったのは三角地帯
そこへ行く道は川沿い以外ない
単にタイミングが悪かっただけ >>456
クラブ活動中の落雷事故の最高裁判例を知らないですか?
そうですか
勉強不足です >>457
「具体的予見可能性」と「結果回避義務」はマニュアルに依らずとも課せられていますが? >>459
なるほど、
情報を出せないという事は、君が恣意的に解釈してるので
ソースを教えたら論破されることが分かってるという事か >>462
君が妄想解釈したという事で終了の話だね
マニュアルの不備まで現場担当者の責任にするのは間違いという事だよ >>458
三角地帯は近付くことが禁止されている堤防沿いにあり
反対側は切り立った山で大人でも登るのが困難
避難場所として不適切、つまり馬鹿 >>464
避難場所として不適切なら、大川小の校庭で待機してるのが正解になるね
で、そのまま流されるのが正しい行動になるのか
そうか、おかしな話だな >>460
課せられてもできない人は必ず存在する
できない人に合わせないと憲法に定められた法の下の平等に反する
結果回避義務を達成できない人に合わせないで亡くなった人との間に格差が生じる
日本国憲法に定めた法の下の平等を守ることが優先される
津波から逃げた後で東京からやってきた憲法学者が言っていたから間違いない >>463
http://uchidat.com/edlaw/06kikikanri-bousai-gakkoujiko/siryo/07takahasi.pdf#search=%27%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%85%8D%E6%85%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99+%E8%90%BD%E9%9B%B7%27
その上で原判決は「平成9 年12 月に発行された「詳解サッカーのルールと審判法1999 年版)」
においては、主審の任務について、『台風や大雪、強風などで、サッカーのプレーができないよ
うなコンディションのときにまでゲームを強行すべきではない。』としつつも、「雷雨などで回
復が見込まれるときは、1 時中断してしばらく様子を見るのがよいだろう。」とされるにとどま
り、落雷の危険性を想定した事柄には何ら触れられていないこと、…雷被害は、雷注意報の発生
件数と比較して、相対的に死傷事故の発生件数が少ないことが認められ、こうした状況からする
と、スポーツ指導者の間においても、落雷被害に対する危険性の認識はそれほど強いものではな
かったことが認められる。」
落雷事故に関する文献等による知見(上空の雲が消え、雷鳴が聞こえなくなっても最低20 分
間は退避が必要)を一般人の行動基準とすることは適切でなく、「むしろ、雨がやみ、空が明る
くなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであったと考え
られ、平均的なスポーツ指導者においても、この認識を超えて上記知見を具有すべきであったと
認めることはできない」として、落雷事故発生の具体的危険性を認識することが可能であったと
は認められないと判示した。 >>469
>課せられてもできない人は必ず存在する
出来なくて被害が出たら訴訟で負ける、それだけの話だろ >>474
むしろ、生き残った教師が死んだ教師に責任押し付けているのが現状 >>465
> まあ「思う」のは自由ですね。
ですね
ただ、嘘だと言うのであれば、控訴審でそれを立証するのは被告側ということになります >>477
嘘を立証する必要はないと思うよ。
信頼性に欠ける、でいいと思うよ。 >>476
原告勝訴なら日本中の保護者の勝利でしょう
教員等にとっても適切な研修プログラムなどの充実が計られることになり悪いことではないでしょう
>>368どうぞ >>470
避難マニュアルとその本は性格が違うだろうにw
その裁判での「詳解サッカーのルールと審判法1999 年版)」
は、サッカーのルールと審判の一般的な役割を書いてるだけ
教師にとっては、教師のルールを書いたガイドブックみたいなものだ
避難マニュアルというのは、それとは別個に作成されたものだよ
これを混同してるから間違うんだよ
やっぱり君の恣意的解釈だったな >>471
余震が続き土砂崩れの危険性を実感できてないお花畑脳の証言だね >>481
せっかく貼られたソースなんだから全て読んでみてはいかが?
この判例知らずに必死でレスしていたんでしょ? >>483
ある程度読んだけど、
無関係な判例なので読む必要はないな
君の恣意的解釈を指摘できるソースなのは分かった >>482
>>416>>418がそのまま当てはまる的外れなレスです >>485
>>412で事前論破できてる稀有なレスだろ
>>416
>山崩れ言う人は山崩れのリスク評価をそこまで慎重に言うのに、
>津波に対してはそうではない不思議
>>412
土砂崩れや地震はよくある事だから、それに対しての危機感は現実感として当時の人も持っていた
しかし、津波が大川小学校のところまで来るなど、当時生きている現役世代では誰も経験していない
経験したことのない津波よりも、経験したり身近にある土砂崩れや地震に危機感を抱くのは普通の事だよ マニュアル、審判の役割が書かれたいわば審判の専門書、当時の科学的知見
高度の予見義務が求められる事になるのは、上記と逆の順番にした知見の前提ということなるでしょう
>>470読めばわかりますが、当時の科学的知見が予見義務の前提となる知見として設定されています
マニュアル?
勉強不足ですね >>487
そのような経験によるあやふやな対応を避ける為にも研修があるのですがね >>487
頑張りが足りないようですよ
もっと頑張ってください >>487
学校前を午後3時半ごろまでに通った市の広報車が「津波が北上川河口の松林を越えた」
津波が遡上しているのを知ってて危機感を抱かない
それがおまえの"普通"なんだww
崩れてもいない・危険性も少ない裏山へ向かわなかったのは過失決定 >>488
審判をするにあたっての基本となるマニュアルであって
審判が選手の安全を確保するためにはほかのマニュアルを使えというのが最高裁判決
大川小に当てはめると
教師の心得に当たるものが
>「詳解サッカーのルールと審判法1999 年版)」になる
避難マニュアルに相当するものが
>落雷による死傷事故は、平成5 年から平成7 年までに全国で毎年5 ?2 件発生し、毎年3 ?6 人が死亡してお
>り、また、落雷事故を予防するための注意に関しては、平成8 年までに、本件各記載等の文献
>上の記載が多く存在していたというのである
の部分という事
これを審判役の教師は読んでいなかっただけであって
マニュアルの不備ではない
これを、マニュアルの不備でも教師の責任になると間違った解釈をしたのが君なんだよ >>489
そのためのマニュアルであり
>>416、418は全く無意味なレスであるという事が分かる >>2
災害後の聞き取り調査のメモ用紙も同意なしに勝手に捨ててるんだよなω >>492
> 避難マニュアルに相当するものが
> >落雷による死傷事故は、平成5 年から平成7 年までに全国で毎年5 ?2 件発生し、毎年3 ?6 人が死亡してお
> >り、また、落雷事故を予防するための注意に関しては、平成8 年までに、本件各記載等の文献
> >上の記載が多く存在していたというのである
> の部分という事
これを大川小に当てはめてください >>491
津波が来てることを知ったから、急いで避難を始めたわけだよ
それが遅すぎただけ
>崩れてもいない・危険性も少ない裏山へ向かわなかったのは過失決定
それは結果論
もしかしたら崩れていたかもしれないし
三角地帯まで津波が来ることがなかったかもしれない
それらは、後から分かる事だ >>495
それが、大川小の避難マニュアル
そして、それに従ったわけだよ あ、>>181に>>185のようにレスしている時点で、このスレでは的外れなレスしかできないことは明らかになってました
忘れていました
ま、昨日から勉強したのかと思いきや進歩はないようですしね >>497
津波に対する避難マニュアルは大川小はなかったのでは? >>498
なるほど、
無関係な最高裁判決を持ち出し
それすら論破されたので話題を変えたいわけね
君がいつもおかしな解釈をしていることはこれで証明されたわけだよ >>500
津波ではなく、災害対応マニュアルを揃えている
そして、大川小は津波危険地区ではなかった
無意味な最高裁判決に当てはめると
そもそもサッカー場は屋根がかかっていて落雷の危険性がない
という事になる >>501
存在していなかったマニュアルが、科学的な文献に相当するとの妄想で論破ですか?
大変そうですね
頑張ってくださいね 市教委の過失≒市の過失手のはそうかも名って思うよ
ただそれが予見できたのかってのは別だがな
でもそう主張するなら
先生を断罪なんて主張がおかしいよ >>503
君の読解力が壊滅的にダメだからそう思うだけだよ ただただ運が悪かっただけだろ
あえて言うならそんな場所に住むんじゃないとしか 大災害時
マニュアルが無くて大損害がでた → 自治体や組織の責任
マニュアルがあったが大損害が出た → 担当者の責任
これってなんかおかしくない?
マニュアルがあろうがなかろうが、予測不能の大災害では、日々訓練を受けたプロですら対応は難しいわけで。
マニュアルの有無が責任のものさしって、ちょっとちがくない?
>>505
311当時でも、科学的知見を前提にすると、事前想定は甘いとされていました
つまり、予見義務の前提を当時の科学的知見と設定するならば、事前想定を超える予見義務が課せられるという事です
これが理解できないのですね
頑張って下さいね >>508
君のその理屈がどの件でも通用すると仮定したら
七十七銀行の女川支店では銀行が有罪になるんだが
そうではない
という事は、君の理屈が間違ってるという事 ちなみに、>>470の最高裁判例の予見義務の前提となる知見の設定では、>>508のようになりますが、地裁判決はそこまでは求めていません >>509
やっぱり>>470読んでないですね
頑張って下さいね >>500
津波対策マニュアルがあると保護者が津波が来るような場所に学校があるのかと激怒される
保護者対策としてマニュアルがなく、津波対策ゼロなければならない
保護者のお怒りは津波よりも怖い >>509
> 七十七銀行の女川支店では銀行が有罪になるんだが
「有罪」ですか?
大変そうですね
いろいろと頑張って下さいね >>510
それは君の解釈が間違っているからだよ
その最高裁の判例を大川小に当てはめると
避難マニュアルを読まずに避難してたら教師に責任があるという事
しかし、教師は避難マニュアルを読んでいたので責任はないという事になる
そうすると、女川支店も、その最高裁判決も、矛盾しないんだよ
君の解釈は間違ってるという事だよ >>512
ハザードマップの浸水区域に学校は存在しますので、それは当たりません >>516
>>515を大川小限定の話にすり替える読解力ですか?
頑張って下さいね >>496
>三角地帯まで津波が来ることがなかったかもしれない
堤防には近付くな、は当時もわかっていた事です >>518
津波が来る
今いる場所は津波に巻き込まれる
避難できる場所は三角地帯だけ
三角地帯へ通じる道は川沿いしかない
この場合、川沿いを移動する以外に選択肢はない
無理やり難癖付けてどうするんだ? >>519
>避難できる場所は三角地帯だけ
はい嘘 >川沿いを移動する以外に選択肢はない
移動どころか、三角地帯も川沿いですが? >>520
裏山は余震で崩れる恐れがある
事実として10年ほど前にがけ崩れがあった
そこに移動するとか考えられない >>521
そこしか避難できる場所がないならどうするの?
そのままとどまって死ねばよかったの? 遠足の引率責任は民間人のお親御さんにも(岐阜で判決済み)
及ぶからねぇ・・先生なら無罪なんて有り得んわ >>522
河川の堤防は、10年前どころか当時の防災無線で近付くなと放送されていましたが?
山の危険性の前に津波の危険性が優先される状況でしたってだけの話 >>525
しかし近づかないとどこにも避難できない
そして>>407を嫁 >>529
無意味だな
山が選択外になることは説明済み 津波を想定外にしてましたと言えば済む問題だろ
そもそも普段から学校裏山に侵入するなの看板が物語るわ
誰の差金で 裏山を避難候補地から外したんだよ?だね
地区長さんか?教育委員会のお偉いさんか? >>531
山が選択肢から外れるのは広報車が避難を呼び掛ける以前までの話な 津波が来るという具体的な危険が示されたなら尚更堤防は危険だろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています