マニュアル、審判の役割が書かれたいわば審判の専門書、当時の科学的知見
高度の予見義務が求められる事になるのは、上記と逆の順番にした知見の前提ということなるでしょう
>>470読めばわかりますが、当時の科学的知見が予見義務の前提となる知見として設定されています
マニュアル?
勉強不足ですね