>>488
審判をするにあたっての基本となるマニュアルであって
審判が選手の安全を確保するためにはほかのマニュアルを使えというのが最高裁判決

大川小に当てはめると
教師の心得に当たるものが
>「詳解サッカーのルールと審判法1999 年版)」になる

避難マニュアルに相当するものが
>落雷による死傷事故は、平成5 年から平成7 年までに全国で毎年5 ?2 件発生し、毎年3 ?6 人が死亡してお
>り、また、落雷事故を予防するための注意に関しては、平成8 年までに、本件各記載等の文献
>上の記載が多く存在していたというのである
の部分という事

これを審判役の教師は読んでいなかっただけであって
マニュアルの不備ではない

これを、マニュアルの不備でも教師の責任になると間違った解釈をしたのが君なんだよ