>>290
>それは平田篤胤のたんなる私見だろ

「私見」でいいので、男系継承と認識していたと証拠があるのなら示してください。

>男系継承が認識されてたから後桃園天皇の次にかなり傍系の光格天皇をもってきたんだろうが
>違うというなら父方の先祖に皇族がいない天皇を挙げてみろ

「父方が男系血族ではない天皇」が一人もいないのは、
A.皇統が男系継承だから
B.皇統が双系継承で、女帝の子の親王に姓が生じないように、皇親女子と氏族の婚姻を規制したから
の、どちらか。

養老律令継嗣令で検証してみると、第一条に親王位(皇位継承資格)が双系原理で継承されることが記され、第四条に
皇親女子と氏族の婚姻規制が記されているので、B説と一致。
A説では第一条との矛盾を解消しようとして「男系継承の不文法」を想定したものの、第四条の婚姻規制の必要性を示す
ことができず論理破綻。