>>326
>それが皇統の実態であることは認めるわけねw

もちろん、認めているよ。

>結婚相手は皇親男子に限定されている
>これが男系継承が遵守されてることのまさしく証じゃないかw

皇統が男系継承なら女帝と氏族の子は「有姓の氏族」になるので、存在しても問題はないはず。
婚姻規制が必要な別の理由を提示しなくては。

>あのね自分に都合の悪い事実はさらっと流して誤魔化すのはよしなよ
>ただの前例主義じゃなくて男系継承が遵守されてるから若かったにもかかわらず気の毒に独身であることを求められたんだよ

なんで女帝が非婚でなければならないの?
それから、女帝の非婚を成分法にしていないのは何故?

奈良時代、平安時代は律令格式(成文法)に基づいて皇統が維持されていた。
しかしそれ以降は律令が散逸し、前例を踏襲することで皇統を繋いで行くようになる。
江戸時代の女帝は完全に前例主義で、法的、論理的必然性がない。

>高森一派はまさしくこれをごり押ししたいんだろうけど、百歩譲ってそのとおりだとして、
>いま皇位継承の順位は明確に決まってるんだけど、それを変えろというの?
>悠仁親王の皇位継承を認めないわけ?
>何の権限で何の理由があって高森はそういうことを言ってるわけ?

皇位継承順位はあくまでも優先順位で、皇位そのものは保証していない。
元の法律で保証していないものを、改正時に保証する必要はない。
またたとえ皇太子でも廃されることがある。
外国の例だと、デンマークでサリカ法の男系継承から女系容認に改正された時に推定相続人が国王の弟から
国王の娘に変更されているし、スウェーデン王室では弟を廃太子して姉が皇太子になっている。

そもそも宮家は内廷皇族が断絶した場合のスペアに過ぎない。
内廷皇族が断絶しなければ、宮家の出番はない。
歴史的にも男系と女系は同格なのだから、皇室典範を女系容認に改正する場合は「女子」「女系」も「男系の男子」と
同等に扱うべき。

現行制度は皇位継承資格が「男系の男子」限定で、皇位継承者の選定方法は合理的な「直系長子優先」。
皇位継承資格を女子女系に拡大し、皇位継承者の選定方法については合理的な現在の「直系長子優先」を踏襲。
皇位継承順位は内廷皇族の愛子さまが第一位で皇太子、秋篠宮は第二位。