>>383
>男系継承が行われている国の律令の中に男系継承を担保する規定があることがそんなに疑問なの?

不文法が存在して「男系継承が行われている」のなら、女帝と氏族の子に皇位継承資格は生じないはず。
「男系継承を担保する」ための婚姻規制は不要。

婚姻規制を設けないと男系継承が「担保」できないという意味なら、「不文法は守られない」と考えていたことになり、
そうする男系継承を成文法にしていないのはおかしいということになる。

>>372
訂正
○それから、女帝の非婚を成文法にしていないのは何故?
×それから、女帝の非婚を成分法にしていないのは何故?