>>396
男系継承の不文律が上位法としてあり、その理念の具体的な運用の基準として律令の婚姻規制があるのなら、両者があっても矛盾しないよね

律令で男系継承を規定したのはもともと双系だったからという一方で、双系継承の根拠を同じ律令の女帝子規定に求めるっていうのは頭がクラクラするような理屈だわw