そもそも引用はできる
教育目的でHPにのせるのもOK

(著作権法第32条)
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
(著作権法第35条)
教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。
また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができる。
ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。


ただ著作権料を支払わなければならない場合がある
ジャスラックはこれで絡んできたわけだね

(著作権法第34条)
学校教育番組において著作物を放送することができる。
また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。
ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。