政府の真意は分からないけど、この記事をよく読むと
「音楽教室での演奏であっても、公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたりした場合などには」
が条件。これは当然だろ
むしろ、音楽教室の発表会とかタダでギャラも出ないんだから、著作権使用料はいらないとも読める
もちろん、教室内の練習は「公衆に直接聞かせること」でないから然り