【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★5 ©2ch.net
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<広島・鞆の浦>楽園のネコ受難 違法トラバサミ被害相次ぐ
猫が多い港町として知られる景勝地・鞆(とも)の浦(広島県福山市)で、原則使用が禁止されている鉄製わな「トラバサミ」に脚を挟まれる猫の被害が相次いでいる。
仕掛けた男性は「自宅敷地内での害獣駆除目的で、法律違反には当たらない」と主張。
県警は、鳥獣保護法違反の疑いもあるとみて慎重に調べている。【真下信幸】
◇仕掛けた男性「敷地内」
地元で猫の保護活動を進める女性によると4月上旬、猫が多く集まる寺の近くにある男性方の敷地内で、左前脚をトラバサミに挟まれた猫1匹が見つかり、左前脚を切断する大けが。
福山市動物愛護センターなどによると、昨年5月にも同じ場所で脚を挟まれた猫1匹が見つかり、保護した後に死んだ。
トラバサミでけがをした猫は少なくとも4匹いるという。
(以下略、続きはソースでご確認下さい)
毎日新聞 5/19(金) 12:45
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170519-00000040-mai-soci
★1が立った日時 2017/05/19(金) 13:55:02.68
前スレ https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1495191212/ >>559
まじか?
知り合いのクリーニング屋さんが
猫アレルギーで猫を飼っている客のクリーニングに
困っていたが どうせ犯人は無職のおっさんで近所でも有名なキチガイだろな >>568
この男は意図的な猫の虐待をやらかした可能性があるよな >>572
出来るわけねーだろw
お前ら話の前提がおかしい >>566
まさかまさか、動物愛護管理法とか言うなよwww
みだりな殺傷を禁じてるだけだぞ?
生活被害防止目的での駆除は合法だ。 >>549
島じゃないよ。逆に餌が豊富だから猫が集まる。
また過疎ってきてるから、猫の居場所がいろいろ出来てて子育ても
十分出来る。
ちなみに、寺のある辺りは観光名所とは少し離れているから
猫関係の観光客しか集まらない。 >>572
なにの?犯人かよ?トラバサミかよ?
察しろと?説明不十分なこの文章を? >>577
トキソプラズマって原虫を猫は体に保有しててそれが脳細胞を破壊してしまうんだよ
大人ならバカになる程度で済むけど胎児は深刻な打撃を受けるわけ >>551-552
ところが違法なんだよ法律上は
いつ有罪になってもおかしくない
そういう綱渡りだったわけ
コワイネコワイネ
それが学べてよかったねって話なのに
なんで意固地に合法って主張するのかなあ
やっぱ猫殺しはキチガイだから話が通じないな >>532
野良猫は狩猟対象じゃないからいかなる理由であれ殺傷せしめる事態になれば違法です 猫の脚切断する程のトラバサミ、明らかにネズミ狙いじゃ無いわ >>580
それを証明するのは検察な
ネズミ用に許可された道具と方法で、猫が来ないように超音波装置を置いた上で
ネズミ取りを置いたら誤って猫がかかったのを
実は意図的に猫を狙った証明 >>588
そうなのか
嫁が妊娠中なので猫に地数かないように言うわ >>547
原型は17世紀ぐらいからあって、19世紀の毛皮の需要で量産されて広まった、だったと思う
手足の先端以外傷つけないから毛皮狩猟に最適だったんだよな >>588
また非現実的な事を
お前みたいな嘘つきは死んだ方が世の中の為だわ >>594
気を付けたほうがいいな
というか妊婦に猫を近づけるなって常識だと思ったが
まじで奇形児とか流産になるぞ >>576
錯誤のことを言ってるんじゃねえよ
猫を捕まえる目的でトラバサミをかけることに対して言ってるんだよ >>590
え?おまえしらんのに偉そうにレスかえしてたん?
観賞用で済ませれるものがこの世にドンだけあるかしってる? >>589
違法だというエビデンス示せよって言ってるんだが? >>582
自宅に猫を目的にしたわなをしかけて
「みだり」
に殺してるじゃねえかよ
アホ ネズミ用の小さいの、っていうけど、1バネの小さいトラバサミでも足で体重かけないと、手の力じゃ開かないよ
野生の動物だと自分の手足を噛み切って逃げる 罠は色んな動物がかかるのが予想されるから、殺傷能力あるのはダメだろ。
なぜ箱罠やくくり罠ばかりなのか、ちっとはその小さい脳みそで考えて欲しい。 >>533
だから違法猟具に指定されているものはいかなる装置であれ使用はできません
トラバサミだけに限らず狩猟鳥獣以外を殺傷せしめる可能性がある安全機構がないものはいかなる罠であれ違法です >>596
【恐ろしい猫の寄生虫】
猫に寄生する、猫回虫・トキソプラズマなどは、人間にも寄生します。
ネコ回虫
《ヒトの症状》 発熱、視力低下、脳炎
ttp://www.petwell.jp/disease/cat/kaichuu.html
トキソプラズマ症
《ヒトの症状》 無症状、流産、水頭症
ttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/toxoplasma1.html
妊娠している女性は特に、猫の糞から感染するトキソプラズマに気をつけましょう。
ttp://www.p-well.com/health/clinic/cat/cat-tokiso.html
お腹の中の赤ちゃんが、水頭症になる危険も!
http://livedoor.blogimg.jp/ch2mtm/imgs/d/2/d2ab7fd3.jpg
ネコ回虫動画 ((((;゚Д゚)))) <グロチューイ!!!
ttp://www.youtube.com/watch?v=S8BEaBsHUtk >>608
あとは猫がかかるかもしれないと言う常識が足りなかっただけか?
精神科池 >>575
普通ねずみとりにトラバサミなんか使わんから農業やってる人でもないと思うよ >>603
お前独自のみだりの判断基準に何の意味もない。 うちも猫には迷惑してるけど、このバカといい、このスレで嘘つきまくってるやつといい
むしろこいつらがトキソプラズマに感染してるから
こんな危険な事をしちゃうんじゃなかろうかw >>605
ダメだろって思う気持ちもわかるが
もしどんな場合でもトラバサミが禁止ならなぜ楽天やアマゾンで今も誰でも買える上に
「実際には使わないで」みたいな胡散臭い注意書きすらないのか
お前の脳みそでかんがえてほしい >>575
地元がど田舎なんだが、
法的な事はともかく農業従事者が個人でやるケースはあまり無いかも
基本、農業委員会が助成してくれて地域で設置するみたいな感じだったと >>597
知らなかった
おそろしいね
気を付けるように言っておく
ありがとう 自宅敷地で一度ならず猫が小動物用のトラバサミにかかり腕を
失ったり命を落とすほどの重症を負ったりしている。
罠から外してやったのは罠を仕掛けた男の可能性が高い
だが、小動物用のトラバサミで命を落とすほど重症を負うだろうか?
自宅敷地でありながら鳴いて助けを求める猫を腕を失うほど
長時間放置できるだろうか?しかも複数回にわたって起きている。
これには未必の故意といえるのではないだろうか? >>611
お前の家にしかけよう
家族だれにも言わずにな、ネズミだけ掛かだろうからな トキソプラズマの勉強になったわ
妊婦はガーデニングさえも危ないんだな
猫よけするのは、命を守るため エサやりとか、地域猫とか
そんなくだらない活動を一斉にやめれば
こんな事件も起こらなくなる 猫嫌いの擁護が激しいけど、頭の悪いお前らの感情論なんて通用しないからな
自己弁護しても警察に目をつけられることに変わりない >>607
ちなみにフランス人の半数は肉の生食の習慣のおかげでトキソプラズマに感染してるからな
お前みたいなしょうもない危険を犯すアホはむしろ自分の感染を疑え >>612
お前の言ってるみだりでないこそ
このキチガイとお前の独自の基準なんだよ
アホ >>622
たとえ話禁止なの?都合悪くなければ答えてみて >>617
トキソプラズマは猫の病気のイメージだけど、哺乳類と鳥類なら感染するし経由する
人畜共通感染症って結構多いので、妊娠中はむやみに動物に触らないのがオススメ どうして猫キチは非論理的で知能が低いのだろうか……
非論理的で知能が低いから猫キチになるのか? >>625
このソース内ですら法的に責任問えない事が書かれてて過去に同じようなケースで立件すらできてないけど
いつになったら違法なソース出るんですかあ? トラバサミはやはり危険だな
見つかるとこの事件みたいに捕まる恐れもある
やはり、農家がやるみたいに不凍液餌で駆除するのが穏やかなやり方だし一番無難なのではないか
解剖しても腎不全としか判定できないんだろ
不凍液を使ったとは分からないんだろ >>572
> >福山市は「鳥獣保護法の趣旨に反するが、私有地なので強制撤去は難しい」
> 違法なら強制撤去できるはずだけども
> 鳥獣保護法の趣旨に反する
> 私有地なので強制撤去は難しい
上は法に反していると書いてあるだろ。でも私有地だから強制撤去は難しい。
違法行為で矛盾してない。
過去、強制撤去は軽々しく執行できないものだろ。 捕まるとか
逮捕されるとか言ってるバカ
で、逮捕状請求されたの? >>586
アスペじゃなければ
(自宅敷地内でのネズミ駆除用で鳥獣保護法の適用範囲外とはいえ)
(動物に苦痛を与えるトラバサミを禁止した)鳥獣保護法の趣旨に反しているが、
(鳥獣保護法の適用範囲外の)私有地なので(トラバサミの)強制撤去は難しい
くらいは行間読めるはずなんだが…
犯人をwwwww撤去wwww
人間に撤去という表現は使いません
このニュースでは一貫してトラバサミしか問題になっていない >>626
違法ではない事を言ってる人間に対して
違法行為をするたとえ話は何を例えてるんだ? >>625
違法だと主張する側に証明責任が発生するんだが、いつになったらエビデンス出すの? >>587
だから野猫は狩猟鳥獣だってのw
現実として野良犬は狂犬病の絡みで即捕獲対象だが野良猫にはそれがない
そして野良猫と野猫の明確な違いがないので安全策として猫は捕らないというだけ。罠免許なんて誰でも取れるものだから受けてみろよ >>629
それはこのキチガイやお前のような嘘つきは
法をかいくぐる事も出来ると言う証拠でしか無いんだよ
アホ >>634
じゃあアスペでいいわ
おまえらの道徳が基地外なのは変わらないから
猫虐待すら正当化するんだもんな >>627
鳥もだめなのか
鳩がいてる公園はいかないようにする >>631
趣旨に反すると法に違反するは違うよ
違法行為なら法に違反すると書く
趣旨に反するというのは制定された精神に反しているということ
だから逮捕もされてないし慎重に捜査してんのよ
余罪で自宅以外にも仕掛けていたらさすがにアウトだからね
現時点では逮捕する材料がないということ >>639
法をかいくぐるってのは黒か白かはっきりしないグレーなところをどっちかに押し通す事だと思うんだが
お前が「黒だ!証明できないけど黒だ!」って言い張るだけだからそう見えるんだろう >>615
>許可が必要です
>屋内のネズミ駆除には必要ありませんが
>有害駆除でもご使用は市町村からの許可が必要です
試しに尼のページ見てみたら注意書きはあったぞ >>634
私有地と言うだけでは範囲外にはならないぞ
わなをしかける山林あたりは国有地以外はほとんど私有地だ >>637
ノネコは狩猟鳥獣。
野良猫は鳥獣狩猟法上の鳥獣ですらない。
徘徊する猫を野良猫として扱うと、鳥獣狩猟法の保護も規制もされない。 >>645
× 有害駆除でも
○ 有害駆除での
ミスってた失礼 >>645
寧ろ何の注意書きもなく販売してるサイトなんていまだにあるのかと トラバサミ置いても敷地内だから問題ないって言ってる馬鹿は
なんでこんなニュースになってんの?道徳って大事だよねぇ >>645
屋内のネズミ駆除には必要ないんだろ
「有害動物駆除」ってのは狩猟法とかの話で
今回のソースの男はネズミ駆除のために許可された範囲で罠かけたら猫がかかる事故になったんだろ
それを猫狙いだと証明できない限り警察は事情聴取で終わるよ >>641
気にしすぎることもないと思うけどね
直接触らない、明らかに不衛生な場所には近寄らない、出先から戻ったらしっかり手を洗う、ぐらいを守れたらいいと思う
トキソプラズマは一度感染すると免疫ができるから抗体の有無で感染の検査ができる
奥様が妊娠中ならすでにご存知かもしれないが、心配なら話してみるといい >>643
テロ党準備罪可決で発狂した奴らが暴れまわってるんじゃない
もうお先真っ暗だし、まだ先は在るけど望み薄確定したし まあ猫が媒介する新型のインフルエンザでも中国から来ればほっといてもすべて殺処分になる
中国にそういう意味では期待している >>640
俺は駆除は正当だと思うけど虐待は駄目だと思うな
むやみやたらと苦痛を与えるようなやり方は良くない
捕獲機で捕まえて保健所でさっ処分が理想
交通手段や捕獲機の入手等で難しいなら、不凍液定食が望ましい
もし猫を駆除する目的でトラバサミ使ったのなら間違っているよ
まぁそれでも、糞尿被害を正統化して人に押し付ける自己中な人よりはずっといいかな
そういう人は猫以前に人間を虐待しているわけだからね >>654
お前本人なの?
クソみたいな擁護だな
ネズミで信じるのってお前くらいだよな? これ、動物愛護改正法に違反してるだろ
罰金200万円だわな
つか仕掛けてる奴、在日じゃね? 広島だしな
猫にすぐ当たる奴は9割がた在日だよ
近所でペットなどの不審死が続いたら大体が在日が引っ越して来てる たとえば自分がネコだったとして、
手じゃなくて
ちんこが千切られたら災難じゃないのかな? >>593
自宅敷地で一度ならず猫が小動物用のトラバサミにかかり腕を
失ったり、命を落とすほどの重症を負ったりしている。
罠から外してやったのは罠を仕掛けた男といって間違いないだろう
つまり猫がかかることを知っていた
だが、小動物用のトラバサミで命を落とすほど重症を負うだろうか?
自宅敷地でありながら鳴いて助けを求める猫が腕を失うには相当に
長時間挟まれ続ける必要がある。男はそういうことを何回も繰り返している
未必の故意といえるのではないだろうか?
意図していたといっても過言ではないかもしれない >>651
不幸な事故でかわいそうな猫が傷ついたら騒ぎになってもおかしくないだろ
誰も悪い事してないけど被害者が出る事故なんて世の中にいっぱいあるしね これで合法的に糞猫ぶっ殺せるな(笑)
トラバサミに毒物塗ってたらいいwww 野良猫を捕獲しても保健所は引き取らないんだろ?
それも問題だと思うな、
行政がそういう無責任体質だから、この事件みたいな残虐な駆除をする輩が出てくるんだろ? >>608>>615
ネズミ目的には良いというのは分かったし、このスレで貼られたトラバサミのHPもみてきた。
屋内で使ってね。とあったがな。
山林で直径12p以上でも問題ないとか言うアホが居るのがおかしいと思うのだが。
田畑に設置もダメだろ。罠にネズミしか通れないようにしてあるなら別だが、あぜ道なんかに
置かれたら子供がかかるぞ。 >>648
君は馬鹿なの?野良猫は鳥獣保護法ではとっちゃダメなんだよ
鳥獣保護法では自治体による違いはあれ48種以外の捕獲を禁じている。鳥獣保護法の基本精神も知らないの? >>660
禁じてるのはみだりな殺傷
故意ではない錯誤捕獲の結果だから仕方がないね >>636
合法だと主張する側は馬鹿だと言う資質が必要だなw ■違法なトラバサミを見つけたら警察へ通報しましょう!
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2006年6月に鳥獣保護法が改正され、「とらばさみ」と「くくりなわ」について厳しい規制強化が実現しました。
2007年4月16日、改正鳥獣保護法施行。
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【とらばさみ】
●狩猟では禁止
●有害捕獲では、衝撃緩衝装置を装着したもの(ソフトキャッチ)に限定
【くくりなわ】
●輪の直系が12センチ以下で、締め付け防止装置が付いているもの等に限定
【すべてのわなに標識の義務づけ】
●狩猟用のわな:猟具ごとに、それぞれ住所、氏名、都道府県知事名、登録年度、登録番号を記載した金属製又はプラスチック製の標識。
文字の大きさは1文字の縦横1センチ以上。
●有害捕獲のわな:上記に加えて、捕獲対象動物、捕獲目的、捕獲許可の有効期限等を明示する。
【わたしたちにできるること】
●ホームセンターなどで販売されてきた形のとらばさみの使用は、違法になります。
●違法な「とらばさみ」をみかけたら、すぐに警察と都道府県の鳥獣保護担当、地元の鳥獣保護員に通報し、撤去してもらいましょう。
◆印刷用PDF
http://www.alive-net.net/wildlife/domestic/trap/AL-trap1.pdf
◆行政の野生鳥獣保護窓口
http://www.vets.ne.jp/wild/pc/
◆動物の虐待を見かけたら
殺傷・殴る・蹴るなどの虐待や遺棄、SNSなどの虐待動画・画像に関しましては、警察へ通報してください。 >>575
これ>>1のソース記事書いた人も勘違いしているけど
×農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類やネズミ類の捕獲については適用されません。
○農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類、ネズミ類の捕獲については適用されません。
なんだよな
農業者限定なのはモグラだけ
ネズミに関しては誰が行っても良いし
トラバサミの一種であるバネ式ネズミ捕りの使用も問題ない >>660
死ねキチガイ愛護 お前が野良猫全部を保護しろ >>659
お前が信じないのはわかったけど裁判所で通るかどうかだろ。
猫が来ないように超音波装置を仕掛けた上で
ネズミ取り用に売ってる道具を許可された方法で仕掛けたら猫がかかりました。
それだけの話で >>628
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