・男の自宅敷地で一度ならず保護動物である猫が小動物用のトラバ
 サミで重症を負っている。中には怪我が元で死んだ猫もいる。
・罠から外してやったのは罠を仕掛けた男と考えて間違いない
・つまり猫が再び罠にかかることを男は承知していたはずだ
・不思議なのは、小動物用トラバサミで猫が命を落とすほど重症を
 負うだろうか?ということだ。もしかしたら中大型トラバサミを
 使用している可能性も排除はできない。それは置いておくとして
・もし小動物用トラバサミで重症を負うとしたら長時間放置しない
 限りそのような重症にはならないはずだ
・とすれば、男は自宅敷地で猫が罠にかかることを知りながら、
 しかも鳴いて助けを求めても長時間猫を保護しなかった、少なく
 ともその疑いはある
・意図せず保護が遅れたのだとしても猫が何回も重症を負っている
 ことを男は知っている
・以上のことから少なくとも男は未必の故意により猫を虐待していた
 と考えられるし、意図して保護を遅らせたのなら故意によるものと
 いってよい。