【軽犯罪】食い逃げ犯に「皿洗いで許してやる」…許したほうも違法かもって知ってた? [無断転載禁止]©2ch.net
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ソース元、弁護士ドットコム 5/24(水) 9:52
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170524-00006113-bengocom-life
定食屋やラーメン屋で食い逃げをしようとした若者を大将が取り押さえ、「皿を洗っていけば許してやるよ」と声をかける。大将の心の広さに胸を打たれた若者は、涙を流しながら皿洗いをして心を入れ替える――。
こんな人情話が以前、ドラマや漫画で繰り返し使われていた。
近年では弘兼憲史『取締役 島耕作』でも島耕作の客人が飲食店で「お金がないので30分皿洗いをしてもいいですか」と声をかけ、共に食事代の代わりに皿洗いや掃除をするシーンが登場する。
その後の展開は、以前その客人が貧乏だった時代に、飲食代を皿洗いで免除していた店主が奥から登場。再開した二人は涙ながらに抱き合う…というもの。
金がないなら体(労働)で返せば許してやる。この一見美談なエピソードは法的に問題ないのだろうか。橋裕樹弁護士に聞いた。
●宿代・食費…体で返してはダメ?
橋弁護士は「確かに、漫画やドラマなどで目にすることのある展開ですね」と同意しつつ、自身も代金を「体で返した」人に出会ったことがあるという。
「学生時代にバイクで日本一周をしていたときに、『住み込みで働かせてもらって、宿泊費と食費をタダにしてもらった』という同年代の旅行者に会ったことがあります。
当時は、うらやましいなと思いましたが、いま法律家になって考えてみると、いろいろな問題のある行為だったんですね」
●賃金はお金で支払うのが原則
橋弁護士によると、労働の対価として労働者に支払う賃金は、?お金?で支払うことが原則だという(通貨払いの原則、労働基準法24条1項)。加えて、借金と賃金を相殺することも同法17条で禁止されている。
「『取締役 島耕作』の話ですと、皿洗い・掃除という労働の対価を、金銭ではなく、債務(食事代)の免除によって支払っているかたちになります。これは通貨払いの原則に反しますし、借金と賃金の相殺禁止にも違反する可能性があります」 >これは通貨払いの原則に反しますし、借金と賃金の相殺禁止にも違反する可能性があります」
借金をしたら直接労働させて返済させるのは違法だから、マグロ漁船に乗せるなどしているんだな。 >>167
おまえ頭いいなwww
たしかにそうだわ
労使関係があっての賃金だからな >>167
こういう感覚で、
労働者を労働者と扱わなかったのがこの25年。
腐れ高齢者と同じな >>179
労働者は雇用契約書交わしてからな
それまではただの人 東京都在住 奈々氏さん
Q.彼女が私の大事なCDを捨ててしまいました。
許してあげる代わりにHさせてくれと頼んだらOK
これって労働基準法に抵触して、賃金を払わないといけないのでしょうか? >>180
あれはどうなるの?
早朝にドカタのバイトに並んでる奴ら
契約書なんて交わさないけど 無銭飲食は店側からの訴えが無けりゃ犯罪として成立しないだろ?
だから、店として皿洗いしてくれたら訴えないよ。ってことだろ。
違法もひょっとこもあるか!ボケ。 >>17
それじゃ税金取れないから国家権力的には見過ごせないのだよ
飲食店の賄いが有償化されたのも税務署からそれは現物給与であるから税金払えという脅しに企業が屈したから >>183
無銭飲食代を負債と解釈して労働対価で代金を相殺するのが違法だと言っているだけ
弁護士なんてそんなもの これは労働契約じゃなくて、身内とか知り合いとかに見做したお手伝いだろ。 >>181
彼女なのにそんな理由でもないとやらせて貰えないのか・・・ >>1
>橋裕樹弁護士
馬鹿じゃないの?
食い逃げは支払いしてない時点で売掛金、店主が仮払して借用だろ
文書にしなくても口頭で「タダ食いの分は今日の皿洗いでチャラにしてやる」で雇用契約成立してる
「皿洗いしろ」とか女子に「体で払え」は不当な強要なので別 タダで飯食わすのは合法、タダで働くのは合法
お互いがボランティアで労働契約は無い
ボランティアで有償だなんだと言い出すとPTAとか大変なことになる お金で返して飲食代払ってもらう手順を省略しただけだろ >>193
なんか色々と突っ込み所満載でグダグダwww >>5
正義は弱者であり強者は悪である
そして法律は強者である >>185
ズーラーは詐欺罪に当たるかもしれませんよw >>196
初めから食い逃げするつもりではなくて払いたいのだけれど手持ちの金が無いとなると民事だから警察はあてに出来ない
飲食代の借金の取り立てみたいになるから開き直られると店側はお手上げ状態
そのリスクがあるから食券制の前払いにしたりするわけよ 指揮命令下にあるかどうかが労働者か否かの分かれ目。 >>151
報酬は月一回以上の定日に通貨で一括と決まっているので本来は手渡しじゃないと駄目
労使で合意して協定を結べば例外的に銀行振込にすることが可能 そもそも雇用契約すら締結されていないのに労働基準法もクソもねーだろ!アホか! >>187
そのせいで雇用が伸びないんだよなあw
食品工場とかで賄い無料&形の悪い奴貰えるようにすれば
賃金安くても働きたい人が増えるのに >>208
雇用契約は口頭でされていると認められる
雇用契約がなされている以上、関連法は適用対象となる >>210
バカじゃねーの?
雇用契約に必要な諸条件については書面による提示が必要なのを知らねーのかよ!
また、本件については雇用を目的とした提案とは考えにくく、むしろ制裁としての条件提示に他ならないと判断すべきである。
制裁を目的とした労働契約が有効かどうかなど論ずること自体が法を知らぬ者の浅はかな考えであることはいうまでもない。
当該弁護士と同様、コイツも大バカだわwww >>1
おまえ つまんニャイ
国は国民のためにあるのであって、
国民は国のために存在するわけではないんだよ よくわからんが、食い逃げ犯に対して「一発やらせてくれたら許してやる」もセーフってことでいいのかな? 労基9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
初めから賃金を支払う前提がないのでそもそも労働者でもないし労働諸法の埒外。食い逃げの対償が労務なのであって構造的にも逆。
強要の内容は社会生活上相当でない事の強制に限定され(平野等通説)、皿洗い程度が該当しないのは言うまでもない(ここ試験に出まーす)。
この代言は司法試験受け直したら確実に落ちるし、それ以前に社労士受験生に笑われるレベル。 違法にする合理はあんの?
みんな税金で食ってる訳じゃねーんだよ 売り上げ伝票自体はあるんだから数百円だか数千円の給与明細も渡してやればいいだけじゃないの? 杓子定規な法律で物事を測るよりも社会通念で処理した方が穏便に解決できると思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています