大阪府迷惑防止条例6条1号(いわゆる痴漢)
 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること

刑法176条前段(強制わいせつ)
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する



暴行又は脅迫を用いて触ったのであれば、パンツの上からでも強制わいせつになりうる

一方で、生尻を触ったのであっても、暴行又は脅迫ありと認定できないなら、少なくとも強制わいせつにはならない
もっとも、男にパンツの中に手を突っ込まれたら、女は怖くて反抗できなくなるだろうから、暴行ありと判断されやすい
>>22