共謀罪規定が出来た後が本当は問題なんだ。
これは憲法訴訟になる。

参加罪を選択していたらこちらは結社の自由の問題なので
今までの先例で何とか解決できるだろう。憲法学者も扱いやすい問題だ。

これに対し、共謀罪が立法化された場合、どうなるんだろうね。
刑事法学者から憲法学者に課題が投げられることになる。