>>246
第5条については、現行の組織犯罪処罰法、暴力団対策法、凶器準備集合罪、破防法などで十分対応できる。
暴対法など、構成員は銀行口座すら持てない、人権を侵害するレベルの厳しい法律。
若干の準備・予備を付け加えればよい。

日本はなぜ加盟しないのかと、他国からも不審に思われている。


第8条は、マフィアと役人の癒着を想定したもの。
口利きや忖度も含まれるように読めるので、日本政府はわざと除外した。

TOC条約はパレルモで成立したように、当初の主目的がマフィア対策なので
公務員の腐敗行為の厳罰化は大きな意味を持つ。

共謀罪法案では、ここまで後半な法律の予備・準備を入れておいて
公務員や政治家の重罪の共謀を入れないのは不可解だと指摘されている。
政府はこれに反論できていない。