>>261
俺のレスをよく読み、条約の条文に規定されてもいない(要するに嘘)は書かない様に。

第5条は「暴力組織」ではなく「組織犯罪」を対象としたものなので対象犯罪が多くなり、既存の法律の改正では不可能。テロ等準備罪に含む方が早い。

第8条は「公務員の不正行為」について規定している法律で、こちらには「組織」での犯罪行為には何も言及していない。そして日本には既に対応可能な法律がある。
従って、わざわざ殊更にテロ等準備罪に公務員の不正行為についても含む法的必要性は全くなく、日本はクリアしてる。

第5条と第8条についての認識がアベコベの様だなw