>>337
TOC条約で組織犯罪について言及した部分な。


本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、
物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
本条約において「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、
その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。


「犯罪目的で組織された集団」だと定義してる。当たり前だが、公務員は犯罪目的で組織された集団ではない。

つまり条約の条件をクリアするのに、テロ等準備罪に公務員の不正行為を含める事なく既にある法律で対応可能。
公務員の不正行為を組織犯罪に含める必要はないって事だな。