>>379
だからさぁ、テロ等準備罪に公務員の不正行為を入れても条約違反にはならないが、入れなくても条約違反にはならない訳。

何故なら、当たり前の話だが、公務員は組織犯罪を行うために結成された犯罪組織ではないんだから。
そりゃ中には公務員でも組織犯罪に加担する輩がいるかも知れんが、それは「公務員を職業とする者の私的な犯罪」であって、元々が犯罪組織ではない公務員による組織犯罪ではないって事。

軍による慰安婦強制連行はなかったが、末端の兵士による誘拐や売春強要はあったってのと同じ理屈。

だから「公務員を職業とする者の私的な組織犯罪」は、「公務員による組織的な犯罪」とは扱わずに、単なる「組織犯罪」として扱うって事。
そりゃそうだ。公務員が違法行為をしていいなんて規定は無いし犯罪を目的とした組織ではないんだから、公務員による組織的な犯罪など理論上有り得んからな。