>>397
俺も構いたくはねえわ。TOC条約が組織犯罪について言及してる部分だと、

本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、
物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
本条約において「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、
その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。

条約における「組織犯罪」の対象となる「重大な犯罪」の定義として、量刑についての言及があるだろ。要はこれに引っ掛からんから「第5条」の対象外って事だろ。