>>767
環境省外来生物法のサイトから引用
>外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、
>学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで
>飼養等をすることが可能です。

例えば飲食店でバス料理を出すために生け簀で泥をはかせる目的で生きたバスを入れておくのは
許可が出そうな気もするなあ。