「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、
「占有使用している者も含まれる」と判断。
建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、
「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」

もはや受信機テロだな