0306名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/31(水) 18:11:08.93ID:L5caKlfl0 「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、 「占有使用している者も含まれる」と判断。 建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、 「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」 もはや受信機テロだな