>>699
おまへが書いた物に論點なんざないよ。
外國語文獻の記述についてはその趣旨を崩さぬやうに飜譯するのが當然であり
勝手な解釋をすることは許されない。あらゆる分野の學問で常識だらう。
その上で日本語で書かれた判例の文獻講釋は日本人が相手なのだから國語で
行ふのが當然であり、敢て外國語にて表記する必要性は微塵もない。
法律の分野はそれこそローマ法に至るまで數千年の分野の積み重ねがあるのだか
ら、それらをも合はせて硏究する必要があるので、適當な理系よりも遙かに厖大な
硏究量となる。オボカタのやうな馬鹿許り生み出してゐる理系では無理な世界だね。