福井新聞ONLINE 4月17日(金)17時5分配信
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、
遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。
原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。