0021名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/06/12(月) 18:52:35.33ID:pCKiOh/90 【虚偽告訴等罪】 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の 申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。 でっち上げる方も勇気が要るな