【虚偽告訴等罪】
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の
申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。

でっち上げる方も勇気が要るな