>>855
ですから、「生活困窮者自立支援法」と「生活保護法」の二段構えのセーフティネットなんですよ。
「働く意思」が何らかの病気や何らかの障害(別に障害年金もありますが)などで持てない人は、
保護してあげる必要がある訳です。
生活保護法第4条第1項の「能力」の部分も絡んでくるのかもしれませんが、
その見極めが難しい訳なんですよ。